静岡大学生涯学習教育研究センター規則等


静岡大学生涯学習教育研究センター規則

(平成9年4月1日制定)

 (趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学学則(昭和24年12月24日制定)第6条の規定に基づき、静岡大学生涯学習教育研究センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、本学における学術研究の成果と教育体制に基づき、生涯学習に関する教育及び研究を行うとともに、地域に対する大学開放と生涯学習の普及及び推進に資することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 生涯学習に関する教育及び調査研究に関すること。
(2) 生涯学習の成果の活用についての調査研究に関すること。
(3) 大学開放に係る調査研究に関すること。
(4) 公開講座その他大学開放事業の推進に関する企画及び運営に関すること。
(5) 社会教育主事・学芸員その他生涯学習指導者の養成及び研修に関すること。
(6) 生涯学習に関する情報ネットワークの構築と運用に関すること。
(7) 地域の生涯学習関連機関との連携及び協力に関すること。
(8) その他生涯学習に関すること。
 (重要事項の審議)
第4条 センターの管理及び運営に関する重要事項の審議は、静岡大学共同施設管理委員会(以下「管理委員会」という。)が行う。
 (運営委員会)
第5条 センターの運営に関する具体的な事項を審議するため、静岡大学生涯学習教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
 (職員)
第6条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教官
(3) その他の職員
 (センター長)
第7条 センター長は、センターの業務を総括する。
2 センター長の選考については、別に定める。
 (専任教官)
第8条 専任教官は、生涯学習に関する教育、研究及び事業等の業務を行う。
2 専任教官の選考については、別に定める。
 (教育研究担当教官)
第9条 センターに係る教育、研究及び事業を推進するため、専任教官のほか、センターに教育研究担当教官を置くことができる。
2 教育研究担当教官は、本学教官のうちから、センター長の推薦に基づき、管理委員会の議を経て学長が委嘱する。
3 教育研究担当教官の任期は2年とし、再任を妨げない。
 (研究員)
第10条 センターに、調査・研究及び研修のため研究員を置くことができる。
2 研究員は、本学教官以外の者のうちからセンター長が選考し、その推薦に基づき管理委員会の議を経て学長が委嘱する。
3 研究員の任期は1年又は6か月とし、再任を妨げない。
 (客員教授等)
第11条 センターに客員教授又は客員助教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等の選考は、静岡大学客員教授及び客員助教授選考規則(平成元年7月19日制定)の定めるところによる。
 (事務)
第12条 センターに関する事務は、総務部研究協力課において処理する。
 (雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日改正)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日改正)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日改正)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 静岡大学生涯学習教育研究センター公開講座委員会規則(平成11年3月17日制定)は、廃止する。


静岡大学共同施設管理委員会規則

(平成12年12月20日制定)

(設置)
第1条 静岡大学に、共同施設(静岡大学地域共同研究センター、静岡大学生涯学習教育研究センター、静岡大学遺伝子実験施設、静岡大学機器分析センター、静岡大学総合情報処理センター、静岡大学留学生センター、静岡大学産学官協働推進機構及び静岡大学キャンパスミュージアムをいう。以下同じ。)の管理及び運営に関する重要事項を審議するため、静岡大学共同施設管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 管理委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 管理運営の基本方針に関する事項
 (2) 教員人事に関する事項
(3) 予算要求に関する事項
 (4) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)
 (2) 各学部長
 (3) 大学院理工学研究科長
 (4) 大学院電子科学研究科長
 (5) 電子工学研究所長
 (6) 附属図書館長
 (7) 事務局長
2 前項の委員のほか、議事に応じて、次の各号に掲げる委員を構成員に加えるものとする。
 (1) 各共同施設の長(静岡大学産学官協働推進機構にあっては、産学官協働推進機構実施委員会委員長を、静岡大学キャンパスミュージアムにあっては、キャンパスミュージアム運営委員会委員長をいう。)
 (2) 経理部長
3 第2条第2号に掲げる事項を審議する場合は、第1項第7号の委員を除くものとする。
  (委員長)
第4条 管理委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長は、議事に応じて、前条第2項の委員を招集する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 管理委員会は、議事ごとに第3条第1項第1号から第7号までの委員及び第4条第3項により招集された委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 管理委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 管理委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 管理委員会の庶務は、総務部研究協力課において処理する。ただし、静岡大学留学生センターに係る事項の庶務は、学務部留学生課において処理する。
   附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 静岡大学生涯学習教育研究センター管理委員会規則(平成9年4月1日制定)
(2) 静岡大学遺伝子実験施設管理委員会規則(平成10年2月18日制定)
(3) 静岡大学機器分析センター管理委員会規則(平成11年3月17日制定)
(4) 静岡大学総合情報処理センター管理委員会規則(平成12年3月15日制定)
(5) 静岡大学留学生センター管理委員会規則(平成12年3月15日制定)
(6) 静岡大学産学官協働推進機構運営協議会規則(平成10年2月18日制定)
(7) 静岡大学キャンパスミュージアム管理委員会規則(平成11年7月21日制定)


静岡大学生涯学習教育研究センター運営委員会規則

(平成9年4月1日制定)

 (趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学生涯学習教育研究センター規則(平成9年4月1日制定。以下「センター規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学生涯学習教育 研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要 な事項を定める。
 (審議事項)
第2条 運営委員会は、静岡大学生涯学習教育研究センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関する事項
 (2) センターの業務計画に関する事項
(3) センターの予算及び決算に関する事項
(4) 静岡大学公開講座規則第3条第1項第1号に基づく、全学の公開講座の企画・立案及び実施に関する事項
(5) その他センターの具体的運営に関する事項
 (組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター専任教官
(3) 各学部、大学院電子科学研究科、電子工学研究所から選出された教官 各1人
 (任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
 (会議)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
 (庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、総務部研究協力課において処理する。
   附 則
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日改正)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
   附 則(平成12年12月20日改正)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の委員会の第3条第3号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委員のうち2分の1の委員の任期は平成14年3月31日までとし、残余の委員の任期は、平成15年3月31日までとする。


静岡大学生涯学習教育研究センター長選考規則

(平成9年4月1日制定)

 (趣旨)
第1条 この規則は、静岡大学生涯学習教育研究センター規則(平成9年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき、静岡大学生涯学習教育研究センター長(以下「センター長」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
 (センター長選考の時期)
第2条 センター長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の1か月前までに選考を完了し、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに選考を開始しなければならない。
 (センター長の選考)
第3条 センター長は、本学の教授のうちから、静岡大学共同施設管理委員会(以下「管理委員会」という。)の議に基づき学長が選考する。
 (センター長の任期)
第4条 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中欠員が生じこれを補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
 (雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、選考に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。
   附 則
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
   附 則(平成12年12月20日改正)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。




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